特定疾病で治療を受けるとき

高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない病気については、厚生労働大臣によって「特定疾病」として認定され、特例措置として、医療機関に支払う自己負担限度額は1カ月10,000円*になります。

*透析を要する70歳未満で標準報酬月額53万円以上の人は20,000円。

対象となる特定疾病

〇透析が必要な慢性腎不全

〇血友病

〇血液凝固製剤の投与に起因するHIV感染症

特例措置の手続き

  1. 「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の証明を受けて健保組合に提出
  2. 健保組合から「特定疾病療養受療証」の交付を受ける
  3. 「特定疾病療養受療証」を健康保険証等と併せて医療機関の窓口に提示
    ※月末までの健保組合受付分が当月適用となります。
    ※マイナ保険証によるオンライン資格確認が可能なら、特定疾病療養受療証の提示は不要です。
    ※特定疾病の記載がある資格確認書の場合、特定疾病療養受療証の提示は不要です。