令和7年12月2日より従来の健康保険証が利用できなくなり、医療機関等を受診する際は
「マイナ保険証」または「資格確認書」が必要となります。(「マイナ保険証」での受診が原則となります。)
これに伴い、マイナ保険証の利用登録をされていない方を対象に、「資格確認書」を一斉交付いたしました。
※当健保の資格確認書のサイズはA4型です。
交付の条件等につきましては、以下のとおりです。なお、使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄してください。
◆一斉交付対象者
令和7年10月7日時点で当健康保険組合に加入している方※のうち、以下の条件をすべて満たす方
①現在、資格確認書を交付されていない方(2枚所持は不可)
②マイナ保険証の利用登録を完了していない方
※資格取得(入社、扶養認定)の手続きが完了している方
(例:9/20出生の扶養手続きが10/8完了=扶養者は10/7時点で加入していないため交付対象外)
◆交付時期
令和7年11月20日~令和7年12月1日
◆交付方法
世帯単位でとりまとめのうえ事業主宛に送付いたしました。
なお、任意継続被保険者の方は、世帯単位でとりまとめのうえご自宅に送付いたしました。
※注 意 点
・資格確認書は健康保険証と同じ取扱いになるため、資格喪失時(退職、扶養削除等)は必ず返納してください。
紛失・盗難時は警察署等への届出および組合への滅失届が必要となりますので、大切に取り扱ってください。
・一斉交付以外で資格確認書が必要な場合は、従来通り所定帳票で交付申請を行ってください。
・一斉交付は令和7年10月7日時点の情報を基に作成しています。「旧姓」で交付された場合で、「新姓」での
再交付が必要な場合は、交付された資格確認書を返納するとともに所定帳票で改めて申請してください。
・一斉交付後にマイナ保険証の利用登録を完了した場合は、交付された資格確認書を返納してください。